人気ブログランキング | 話題のタグを見る

知的財産をマネジメントする

saikilab.exblog.jp

知的財産マネジメントを研究しています

ブログトップ

音の商標も

デザインをどのように権利として保護するかは、意匠法で決められています。さらには、その法律をどのように運用するかの、意匠審査基準もあります。
デザインは、一般的に静止した形態で特定された権利となっています。
形態電話では、画面のデザインが変化する「動くデザイン」も多く採用されています。
その動き方には、工夫があるということで、「動くデザイン」も保護対象にするという方針が特許庁から出されたそうです。(日経新聞9月20日)
特許庁のHPでは見当たらなかったのですが。
商標についても、現在は音の商標は登録の対象になっていませんが、音の商標や動く商標も登録の対象にすることが検討されています。
米国では、音の商標が登録されていることはよく知られていますが、日本でも登録の対象が広がってきそうです。
知的財産マネジメントとしては、これらをターゲットとして、戦略を立てることになり、ますますマネジメントが重要になります。
by saikilab | 2008-09-23 07:43 | 知的財産権

by IPLAB