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実施例、裏づけとは?

物質発明や用途発明では、その物質の裏づけやデータ、実施例がないと特許にならないのが、日本での運用です。
では、実施例や裏づけとは何でしょうか。
物質の場合、その物質が実際に得られたことを示すことができる記載となります。
特許をとるために提出する書面である明細書には、発明の具体例を記載することが求められます。
特許請求の範囲には、発明は技術的思想として「文」で表現されるため、その発明が、どのような具体例を含んでいるのか説明するためのものとなります。
実施例としては、化学物質では、原料、反応条件、製造方法を説明し、製造された化学物質の性状を記載します。たんぱく質でも同様です。
米国では、「・・・が得られる」と現在形で表現していれば、実際に取得していない物質についても具体例として記載することができます。
日本では、実際に取得しているとわかる、物質の性状などの記載がない場合には、それは実施例ではなく、参考例であると指摘されることがあります。
用途では、その性質を示すための実験方法、実験条件、例えば、実験動物として何を使い、どういう投与を行ったときに、どのような変化があったのかを数値で示します。
このように、日本の運用では、化学物質の性状として物性値、用途の裏づけとして数値など、データを記載することを要件としています。
それで、的確な運用なのかどうか、考えてみる時期かもしれません。
by saikilab | 2008-06-26 07:49 | ライフサイエンス知財

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