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30年後の脚光

発明がされて、長期間が過ぎてから産業界で注目され広く使用される技術があります。
その発明が特許出願されていても、20年以上経過していれば、特許の権利はなくなっています。
広く使用され応用されるのに何も問題はありません。
特許出願されていないと、その技術が特許で独占されていなかったから、広く使われるようになったといわれることもあります。
けれども、特許出願されていても、30年も経過すれば、すでに様々な改良技術が開発されているはずです。
逆に、特許出願がされ、特許が取得されていれば、改良技術の開発を促進したかもしれません。
さらに、特許が取得されていても、ライセンスの仕方によっては、広く使用されることもあります。
特許出願をした方が後で権利を活用する上での選択肢が多くあるわけです。
30年経って脚光をあびた技術について、やはり特許出願しておけばよかった、ということではないでしょうか。
特許が重視されている現在では、そういう技術について特許出願をしないということはないでしょうね。
大学での研究から生まれた発明であっても。
by saikilab | 2009-08-16 08:04 | 知的財産権

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