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デザイナーには負担

日本では問題なく使える商標であっても、グローバルな展開で外国での登録となると別の観点の評価が必要です。
外国では、同じ言葉が差別用語などイメージのよくない場合、語感がよくない場合があるからです。
高田賢三さんが「KENZO」ブランドに変更したのは、差別用語のトラブルからでした。
ただ、この点については承知の上でブランド展開をしようとしていたようです。
新しい感覚のデザイナーゆえでしょうか。
「KENZO」ブランドは、もちろん日本でも商標登録がされています。
高田賢三さんは、すでにこのブランドから退いています。
新しくブランド「TAKADA」を立ち上げようとしたけれど、また商標登録でトラブルがあったようです。
「TAKADA」は、商標出願や登録がされていそうですね。
「TAKADA」の仕事を当面休止し、「身軽になってゼロから出直したい」と再出発宣言です。
デザイナーには、商標登録でのもめごとは大きな負担となりそうです。
by saikilab | 2009-06-04 06:40 | 知的財産マネジメント

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