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知的財産をマネジメントする

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一度はじめるとやめられない

特許出願での書面、明細書、特許請求の範囲の作成については、これで十分というものがないといえます。もっと詳しく説明した方がよい。もっと別の態様を記載した方がよい。もっと具体的な例を述べた方がよい。もっとデータを記載した方がよい。等など いずれもその方がよい、というのは事実ですね。
特許を取得するにあたって、補正の制限という要件があります。出願のときの明細書、特許請求の範囲は、思うように修正はできないわけです。中間処理での拒絶理由通知があったっとき、最終的に拒絶の判断がされたときなどに、こういう記載をしておけばよかったのに、と思うことは結構多いようです。特許になったあと、無効審判の請求がされたとき、特許の係争になったときも同じです。
そこで、記載が多くなります。けれども、詳細で具体的な記載が求められるのは当然なのですが、必要でないものが長々と記述されている書面も結構みられます。一つの案件で記載し説明したた項目は、次の案件でもやっぱり記載しておいた方が安心だ、ということでしょうか。一度はじめるとやめられない。女性のお化粧と同じですね。なかなかすっぴんには戻れません。
by saikilab | 2009-04-20 06:49 | 知的財産マネジメント

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