2009年 02月 11日
禁止か促進か
インターネットでは、自分で創作したコンテンツではなく、すでに存在しているコンテンツを加工して発表したり、それを翻案して作品としたものを発表するなどコンテンツの利用が行われています。
これは、著作権法のルールからいうと、既にあるコンテンツの著作権者から利用許諾を受けなければならない行為です。
許諾を得ていることは、おそらくまれで、多くは著作権の権利侵害行為にあたります。
ただ、コンテンツ市場の拡大とみることもできます。
もちろん、コピーを不法に転売するなどの不法な行為は、論外です。
著作物の二次利用を単純に禁止するのではなく、著作権本来の権利を侵害することのない形で利用を促進するという方法が望まれます。
従来の著作権保護のように、即コンテンツ利用の制限ということではなく、コンテンツの利用によりビジネスの拡大につなげる。
知的財産であるコンテンツをより多く流通させることにより、その応用範囲を広げて、従来の利用形態で得られる場合より、その経済価値を大きくする。
コンテンツならではの、新しい考え方での知的財産の活用です。
これは、著作権法のルールからいうと、既にあるコンテンツの著作権者から利用許諾を受けなければならない行為です。
許諾を得ていることは、おそらくまれで、多くは著作権の権利侵害行為にあたります。
ただ、コンテンツ市場の拡大とみることもできます。
もちろん、コピーを不法に転売するなどの不法な行為は、論外です。
著作物の二次利用を単純に禁止するのではなく、著作権本来の権利を侵害することのない形で利用を促進するという方法が望まれます。
従来の著作権保護のように、即コンテンツ利用の制限ということではなく、コンテンツの利用によりビジネスの拡大につなげる。
知的財産であるコンテンツをより多く流通させることにより、その応用範囲を広げて、従来の利用形態で得られる場合より、その経済価値を大きくする。
コンテンツならではの、新しい考え方での知的財産の活用です。
by saikilab
| 2009-02-11 20:07
| 知的財産権