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写真の接写はいただけない

写真自体を被写体として写真をとる、しかも接写で写真をとると、それは、写真の複写にあたりますね。
写した写真を飾っている人が、写真をとってもよいといっても、写真の著作権は、写真を写した人がもっています。
写真は多くのプリントがされますから、それぞれのプリントを持っている人に著作権が譲られているとは考えにくい。
接写した写真を映像として放送するなどは、著作権への配慮がたりないようです。
写真家が撮影した写真の接写写真を、ニュース番組でイメージ映像で放送した放送局職員らが、著作権法違反で書類送検とのこと。
問題ありそうですね。
たとえ、財産権としての著作権が写真をもっている人に譲られているとしても、著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)がありますので、著作物を公表するかどうか、どのように公表するかなどを決める権利は、著作を創作した創作者、写真家がもっています。
by saikilab | 2008-09-19 07:27 | 知的財産権

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