人気ブログランキング | 話題のタグを見る

知的財産をマネジメントする

saikilab.exblog.jp

知的財産マネジメントを研究しています

ブログトップ

国際出願の活用2

国際出願は、日本の特許庁に日本語で出願書類を提出すれば、PCT加盟国全部を指定国(それぞれの国への出願として手続できる)にできます。
発明の新規性、進歩性などについての調査判断がされ、外国出願の要否判断に活用できます。
大変便利な制度ですが、注意すべき点があります。
タイ、台湾はPCT加盟国ではないので、これらの国に出願したいときは、別にこれらの国への出願手続をしなければなりません。
PCT出願は、パリ条約と違って、対象は特許出願だけです。
PCT出願だけではありませんが、新規性喪失の例外規定は、これが本来救済規定であることを考えると、その適用はできるだけ避けるべきですし、日本、欧州は、猶予期間は6月だけです。米国のone year ルールを利用して1年の猶予期間をもらっても、米国、さらにはカナダだけの権利での意義がどのようなものかを判断することが必要です。
グローバルな権利取得は、大変便利になりましたが、依然として諸外国での制度、手続の相違点がありますから、それらの点とその解決方法を理解しておくことが重要です。
by saikilab | 2008-07-23 07:06 | 知的財産マネジメント

by IPLAB