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微生物や遺伝子の発明は?

微生物も特許になります。新しく、今までの微生物と異なる特性を持った微生物を探し出したり、又は作り出したら、その微生物は発明であり、特許をとる対象となります。
ただ、新しい微生物がどのような特性を持っているのか、何よりも寄託といって、微生物を保存してもらうための寄託機関に預けた番号、寄託番号を出願の書面に記載しなければなりません。化学物質の発明と同じように、確かにその微生物を取得しているといえる裏づけが求められます。
遺伝子はどうでしょう。その配列を示すことと、その遺伝子がどういうたんぱく質に対応しているのか、そしてその対応しているたんぱく質がどういう有用性を持っているのか、というような有用性の記載が求められますが、特許の対象になります。
微生物はもともと自然に存在しているものもありますし、遺伝子も自然に存在しているわけですが、それを取り出して、特徴と有用性を明らかにした点が発明であり、特許の対象となるということです。
by saikilab | 2008-06-21 20:22 | ライフサイエンス知財

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