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医薬としての用途は、どのように特許になるのか

化合物を製造するのは、なんらかの有用性を期待するからですが、化合物を製造しただけでは、期待している有用性を持っているかどうかわからない。
化合物を製造して、なんらかの有用性を持っているといえれば、それは、物質発明として特許になります。
けれども、有用性については、期待していた有用性は、なんらかの裏づけがないと、実際に有用性があるかどうかわからない。
医薬の場合は、特に裏づけが求められます。
どんな薬効でも医薬としての用途が裏付けられれば、医薬用途発明として特許になります。
さらに、医薬の場合、期待していた有用性から導かれる用途だけでなく、別の用途が見出されることがある。
これは、第2用途発明といわれますが、この発明が特許になるかどうかは、法律で規制されているわけではなく、取り扱いによって決まってきます。
インドでは、2005年から物質特許、医薬特許が導入され、これらも特許になるわけですが、第2用途は、特許にならないようです。
日本、欧州、米国では、この第2用途発明は、発明の表現に違いがあるものの、いずれでも特許になります。
by saikilab | 2008-06-20 20:33 | ライフサイエンス知財

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