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知的財産をマネジメントする

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発明を開示する

知的財産権の中で、著作権は、小説、楽曲など著作物がつくられると、権利が発生しますが、特許権は、発明をしただけで特許権がとれるわけではありません。
特許権という権利をとるためには、どういう発明をしたのかを説明する記載をした書面を特許庁に提出するという手続きをしなければなりません。そして、その書面の中で、特許権としたい、発明を技術的思想として特定します。
特定した発明が、新規性(今までにない新しい発明であること)、進歩性(簡単に発明できないこと)、産業上の利用性(何らかの有用性をもっていること)という要件を満足していなければならないのです。
一般的には、特許になるかどうかは、発明の進歩性が問題とされることが多いわけですが、ライフサイエンス分野では、発明ができているか、できているということが書面の記載に表れているか、ということが問題になることが多い。
こういう発明ができると、薬として使える、ある病気や症状を治療できるという目指していることが、サイエンスとしてわかっている。
けれど、どのようにすれば、その発明が達成できるのかが、いろいろ試みてみないとわからないし、達成できて始めて発明したといえる。
しかも、発明が完璧ではなく、徐々に達成されていくという特徴もあります。
発明されてから、医薬として使用されている成分も、実際に医療分野で使われるようになるまでクリアすべき課題が山積みだったわけです。
どの時点で特許になるのでしょうか。
ある程度の確率で、使えそうだとわかる位、なかなか難しいです。
しかも、その発明が開示されているといえる記載はどの程度か、このあたりがライフサイエンス知財の面白いところ、難しいところです。
by saikilab | 2008-06-13 06:50 | ライフサイエンス知財

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