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iPS細胞の審査基準?

審査基準の改訂では、「産業上利用することができる発明」がその改訂の対象になっています。
「人間を手術、治療又は診断する方法」が「産業上利用することができる発明」に該当しない点は変更されていません。「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しないもの、すなわち特許可となる発明の類型が明示されています。「産業上利用することができる発明」であるものが具体的に説明されたことになります。
括りとしては、特許不可ですが、このような発明は、特許可ですという類型です。
「人間から採取したものを処理する方法について」でも「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しないものが追加で示されています。
要するに特許可とされる発明の説明での具体例が増えました。
細胞の分化誘導方法、細胞の分離・純化方法が例とされ、「医薬品又は医療材料の中間段階の生産物を製造するための方法」が示されています。iPS細胞が意図されているのですね。
事例としてもiPS細胞が説明されています。
iPS細胞のための審査基準が作られたのではなく、「産業上利用することができる発明」の審査基準の中で、それを含めた細胞の処理方法について特許性の考え方が説明されたということです。
by saikilab | 2009-11-04 07:10 | ライフサイエンス知財

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