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時を止めているわけではないけど

特許の審査では、「審査基準」が公表され、審査の判断が行われる考え方が説明されています。
「産業上利用できる発明」「医薬発明」の審査基準が改訂されましたね。
人間の治療方法は、「産業上利用できる発明」には当らない、という判断は変更されませんでした。
診断方法など、基準の考え方は少し緩やかになり特許される範囲は広がっているようです。
物質特許・医薬特許の制度が導入されてから、30年以上経過しています。
けれども、それに大きく関連する治療方法の特許性については、なかなか進まないようです。
徐々に審査基準の緩和は進み、時を止めているというわけではないのですが。
by saikilab | 2009-11-03 07:13 | 知的財産権

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